インボイス方式に変わる消費税

インボイス方式に変わる消費税

 現在採用されている仕入税額控除の方式は区分記載請求書方式です。
標準税率の10%と軽減税率の8%を請求書で明確に分けて記載するものです。
この方式も令和5年10月1日からはインボイス方式に変わります。
インボイス方式の要件を満たした請求書や納品書を得意先に交付します。
これらの書類には登録番号の記載が必要で、この番号を取得するために
税務署に登録申請書を提出しなければなりません。
消費税の課税事業者でなければ、登録を受けることができないので、
B to Bの取引がある免税事業者は課税事業者にならざるを得ません。
登録申請は令和3年10月1日から提出できます。