出越豊税理士事務所

個人のお客様

 

個人の事業者の方は、青色申告は言うまでもなく
白色申告を行なっている方についても
帳簿や領収書等の書類の作成保存が義務付けられています(平成26年分から)。
記帳から確定申告まで、効率的な事務処理ができる様お手伝いさせていただきます。

白色申告の場合、青色申告特別控除(複式簿記で65万円、単式簿記で10万円)や青色専従者給与(白色申告は配偶者で86万円が限度)、純損失の繰越控除などの税制上の優遇措置がありません。
青色申告のこれだけの特典を利用しない理由がありません。
当事務所では、この制度を利用することができるよう、サポートさせて頂きたいと考えています。