電子取引データの保管義務 2022年1月1日施行

電子取引データの保管義務 2022年1月1日施行

電子取引で発行された取引データの保管が義務付けられます。
Amazon、楽天市場で消耗品を購入した場合
これまで⇒紙で印刷して証憑類として保管
これから⇒ファイルをダウンロードして、電子データの状態で保管
つまり、電子データで受取ったものは、電子データで保管しなければ
なりません。
この改正はあらゆる事業者に適用されます。
この保管を怠ると証憑類の保管義務違反で、青色申告の承認取り消しも
想定されます。
ファイル名の設定も20220101_30000_ABC商店
(2022年1月1日にABC商店から30000円で消耗品を購入した場合)
さらに、ファイルを検索できる状態にするためエクセル等で検索簿を作成し
なければなりません。

今回の改正電子帳簿保存法では、スキャナ保存や電子帳簿等保存についても
摘要要件が緩和されましたが、ベンダー(システム供給元)のオプション契約が
必要なため、費用の追加は避けられません。これら摘要のメリットは
スキャナ保存⇒スキャナ保存を期間内(2ヶ月と7営業日以内)におこなう
条件で紙での保管が必要なくなる。
電子帳簿等保存⇒調査による加算税が10%から5%に引下げられる。
などです。